ベンチャー企業への新たな資金供給スキームの確立
ベンチャーファンドは、ベンチャー企業への新たな資金供給スキームとして、投資法人制度を活用するものです。広く一般の投資家から資金を集め、未公開企業を始めとするベンチャー企業に投資します。
個人投資家に未公開企業への投資機会を提供
これまでベンチャー企業への投資は、ベンチャーキャピタルが機関投資家から集めた資金を未公開企業に投資する投資事業組合が中心となっており、個人投資家が未公開企業に投資する機会はほとんどありませんでした。ベンチャーファンドにより、少額の資金で未公開企業への投資を行うことができるようになるとともに、上場により換金の場が確保されることから、個人投資家にもベンチャー企業への投資が可能となりました。
ベンチャーファンドの運用方法
ベンチャーファンドとしての性質を担保するために、上場審査基準では、上場申請時において上図の投資比率を満たしているか、上場後6か月以内に達成できる見込みのあることを求めています。
未公開株等評価機関
ベンチャーファンドの運用状況を正確に把握するためには、適正な評価に基づく未公開株等の時価の開示が必要です。未公開株等の評価の適正性を確保するために、未公開株等の評価に係る業務を当所が適当と認める外部の未公開株等評価機関に委託することを求めています。
ディスクロージャー(抜粋)
ベンチャーファンドは主に未公開企業に投資することから、未公開企業に関する情報のディスクローズが重要になります。当所の開示制度では、次のような事項についてディスクローズを求めることにより、投資判断材料を提供します。
適時開示
純資産額の5%以上の運用資産を譲渡又は取得した場合
運用資産中の未公開株が上場されることとなった場合
上場株券等が上場廃止されることとなった場合
投資先の未公開企業が破産、再生手続及び更正手続の申立てを行った場合
1口当たり純資産額
(週1回)
未公開株等、上場後5年以内の株券等及びその他の資産に区分して開示
未公開株等評価機関の評価に基づく未公開株等の時価を記載(参考情報)
運用資産の概要
(月1回)
上場株券等の一覧表【記載内容】銘柄、所有数、取得原価等
未公開企業の概要【記載内容】商号、資本金、事業の内容、決算の概要等
直近の運用状況及び短期的な運用方針

ベンチャーファンドの市場における売買の方法は通常の株券と同じで、指値注文・成行注文を出すことができます。
ベンチャーファンドは、株券と同様に信用取引の対象となります。制度信用銘柄及び貸借銘柄への選定基準も株券と同様です。基本的に株券と同じ税制が適用されます。
ベンチャーファンドは、元本及び分配金等が保証されている商品ではありません。

 大阪証券取引所サイト内「現物取引>ベンチャーファンド市場」をご覧ください。