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(投資主の請求による投資口の払戻し)
第5条 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないものとします。
(発行することができる投資口の総口数等)
第6条 本投資法人の発行することができる投資口の総口数は、100万口とします。
(2) 本投資法人の執行役員は、前項の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を
引き受ける者の募集をすることができるものとします。当該募集投資口の1口当たりの払込金額は、運用資産の内容に照らし公正な金額として役員会で決定した金額とします。
(3) 本投資法人の投資口の払込価額の総額のうちに国内において募集される投資口の払込価額の
占める割合は、100分の50を超えるものとします。
(投資主名簿等管理人)
第7条 本投資法人は、投資口につき投資主名簿等管理人を置きます。投資主名簿等管理人とは、投資信託
及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第117条の規定に従い、本投資法人が、その資産の
運用および保管にかかる業務以外の業務にかかる事務を委託する者(以下「一般事務受託者」といいます。)の
うち、投信法第117条第2号に定める、投資主名簿および投資法人債原簿の作成および備置きその他投資主
名簿および投資法人債原簿に関する事務を、委託を受けて取り扱う者をいいます。
(2) 投資主名簿等管理人にかかる事務の委託の内容に変更があったときには、その変更の内容(新たな投資主名簿等管理人に事務を委託したときは、その者の氏名または名称および住所ならびにその者に委託する事務の内容を含みます。)を投資主に通知します。
(3) 本投資法人の投資主名簿は、投資主名簿等管理人の事務取扱場所に備置き、投資主名簿への記録
ならびに投資主の権利行使に関連する事項およびその他投資口の取扱いに関する手続きは、投資主名簿等
管理人が取扱います。
(投資口の取扱い)
第8条 本投資法人の投資主名簿への記録ならびに投資主の権利行使に関連する事項およびその他投資口の
取扱いに関する手続きならびにその手数料については、法令または本規約のほか、役員会にて定めるものと
します。
(投資法人が常時保持する最低限度の純資産額)
第9条 本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします。
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